2025-07-23
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也

【協会けんぽ】資格確認書が自宅に届きます
人事・労務
皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
今回は資格確認書に関するご案内になります。
事務連絡のような内容になっていますが、意外にも資格確認書のことを理解されていない方は少なくないようですので、自宅に届いた際に「何これ?」とならないよう是非一度目を通していただければと思います。
なお、今回ご案内するのは協会けんぽ(全国健康保険協会)の取扱いになります。健康保険組合や国民健康保険等の他の保険者(健康保険を運営している団体)は異なった対応になりますので、ご自身が加入する保険者に確認をお願いいたします。
2024年12月に健康保険証の発行は終了していた
おさらいになりますが、2024年12月に健康保険証の発行は終了していて、同年12月2日以降、健康保険への加入時においては、健康保険証の代わりに資格確認書が発行されることになっていました(発行を希望すれば発行される仕組み)。資格確認書は黄色のカード状のもので、見た目は健康保険証そのものです。病院で健康保険を利用するために提示するものという観点で言えば、「健康保険証と資格確認書は同じもの」と認識いただいて差し支えありません。
健康保険証は、新規発行は終了していたものの、昨年12月2日以降も引き続き利用することはできていますが、今年の12月2日以降は一切利用できなくなります。以降はマイナ保険証か資格確認書の利用が必須になりますので、注意しましょう。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証は使えない
マイナ保険証の利用登録をすれば、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができますが、注意点があります。それは、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証として利用できなくなることです。厳密には、有効期限切れの翌日から3か月間は利用できますが、3か月経過すると一切利用できなくなります。
なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。概ね4、5年間と解釈することができますが、5年前の2020年と言えば、マイナンバーカードの普及促進等を目的としたマイナポイント事業(最大5,000円分が還元される事業)があった年です。そのタイミングでマイナンバーカードを発行していた方については、今年、電子証明書の有効期限が到来するという方もいらっしゃるのではないでしょうか。電子証明書の有効期限の更新漏れには注意が必要と言えます。
ちなみに、電子証明書の有効期限切れから3か月経過しても更新手続きをしなかった場合は、マイナ保険証を利用することができないと協会けんぽ側が判断し、そのタイミングで資格確認書が自動的に発行されることになっています(会社に届きます)。筆者のクライアント様の従業員でもこのケースが見られていますので、同様な理由で資格確認書が発行されている方は少なくないと思われます。
2025年7月以降、資格確認書が自宅に届く
先程書いたとおり、今年の12月2日から従前の健康保険証は利用できなくなりますが、健康保険制度を利用できなくなることがないよう下記の方に対しては2025年7月以降、協会けんぽから自宅に資格確認書が発送されることになっています。
従前の健康保険証を持っている方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方(※)
※マイナ保険証を持っていない方
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナ保険証の利用登録をしていない
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
「健康保険証は使えなくなるし、マイナ保険証も有していないようなので資格確認書を送りますね」みたいな趣旨です。健康保険加入時に発行される資格確認書は会社に届きますが、今回の場合は会社ではなく自宅に直接届きます。被扶養者分も同様です。宛所不明等により自宅に届かなかった時は会社に再発送されます。
発送時期は支部(都道府県)毎で異なっていまして、その時期は7月~10月と幅広くなっています。下記に関連情報のURLを記載しておきますので、ご自身の所属する支部の発送時期を確認しておきましょう。
■資格確認書をお送りいたします(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf
■詳細スケジュール(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/schedule_2.pdf
協会けんぽからの発送にあたっては、事前に会社に対象者一覧表が届くことになっていますので、それを元にあらかじめ対象者に対して、資格確認書が自宅に届くことをお伝えする形になると思われます。
なお、既に資格確認書を有している場合は、今回のタイミングで資格確認書が発行されることはありません。
今回は資格確認書に関するコラムでした。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
このコラムを書いたのは

社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。