2025-02-26
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也

【2025年4月】育児時短就業給付金
人事・労務
皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
前回は今年の4月から導入される出生後休業支援給付金に関するコラムでしたが、今回は同じく今年の4月から導入される育児時短就業給付金について解説したいと思います。
育児時短就業給付金とは
今年の4月以降、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために育児時短就業(いわゆる時短勤務のことです。以降同じです)する場合、申請することにより、育児時短就業中に支給される賃金の10%がその被保険者に対して支給されます。この10%の支給のことを育児時短就業給付金と言います。育児時短就業によって減額された賃金の一部を国が補填してくれるようなイメージです。なお、後述のとおり、10%部分には調整が入る制度設計になっていますので、無条件に育児時短就業中の賃金の10%が支給されるものではありません。
育児時短就業給付金の受給資格と支給要件
育児時短就業給付金は、次の「受給資格」の①及び②を満たす場合であって、「各月の支給要件」の①~④のすべてを満たす月に対して支給されることになっています。
■ 受給資格
- ①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
- ②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、 または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
【ポイント】
- 1週間当たりの所定労働時間が短縮されていればよく、1日の所定労働時間を6時間(育児介護休業法の短縮措置)に短縮したものだけが対象になるわけではありません。従って、例えば1日の所定労働時間はそのままで週の所定労働日数を減らして1週間当たりの所定労働時間を短縮する場合等も対象になります。
- ただし、1週間当たりの所定労働時間が20時間を下回る場合は原則、雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、その場合はそもそも対象外になるので注意が必要です。
- ②の「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと」の「引き続き」に関して、育児休業終了日の翌日(復職日)から育児時短就業を開始した場合はもちろんのこと、育児休業終了日の翌日(復職日)から育児時短就業開始日の前日までの間が14日以内だった場合も「引き続き」に含まれます。
■ 各月の支給要件
- ①初日から末日まで続けて、被保険者である月
- ②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- ③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- ④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
【ポイント】
- 月初時点で被保険者だった場合で、その後、同月の月末以外の日に退職した時は①を満たさなくなるため、その月は支給対象外になります。
- 例えば育児休業給付金を受給している月であっても、丸々1か月分(月初から月末まで)受給していなければ、③のとおりその月は支給対象になります。
支給対象期間
育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給されます。この各暦月のことを「支給対象月」といいます。育児休業給付金や出生時育児休業給付金のように、〇月〇日から〇月〇日までのような単位での支給ではありません。なお、次の①~④の日の属する月までが支給対象月になり得ます。
- ①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
- ②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
- ③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
- ④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
支給額
支給額は次の①から③のとおりになります。
- ①
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
- 育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
- ②
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
- 育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率(10%未満)
- ③
- 支給対象月に支払われた賃金額と、①又は②による支給額の合計額が支給限度額(※)を超える場合
- 育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額- 支給対象月に支払われた賃金額
【ポイント】
- 「支給対象月に支払われた賃金額」とは、その月に支給された賃金のことです。例えば、月末締め翌月25日支給の給与形態だった場合、4月15日から育児時短就業を開始している時は、4月25日に支給された賃金を指します。5月25日に支給された賃金ではありません。
- 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合や、支給限度額以上の場合は、育児時短就業給付金は支給されません。
- また、①~③で計算された支給額が最低限度額(2,295円(2025年7月31日までの最低限度額))以下の時は、育児時短就業給付金は支給されないことになっています。
- 2025年3月31日以前から育児時短就業に相当する就業を行っている場合は、2025年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして、2025年4月以降の月について育児時短就業給付金を申請することができます。なお、2025年4月1日時点で長期間、育児時短就業に相当する就業を行っていた場合は、支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の100%以上に該当することになり得るため、受給資格と各月の支給要件は満たしていても育児時短就業給付金を受給できない可能性はあります。
今回は、育児時短就業給付金についてのコラムでした。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
このコラムを書いたのは

社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。