2024-11-27
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
12月2日以降のマイナ保険証等の取扱い
人事・労務
皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。
今回は「12月2日以降のマイナ保険証等の取扱い」に関するコラムになります。
12月2日以降の医療機関の受診方法
まず結論のような形にはなりますが、2024年12月2日以降は、次のいずれかの方法で医療機関を受診することになります。
- ①「マイナ保険証」を提示
- ②「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示
(医療機関がマイナ保険証に対応していない場合) - ③「現行の保険証」を提示(2025年12月1日まで)
- ④「資格確認書」を提示(5年以内の有効期限あり)
「マイナ保険証に一本化されるのでは?」、「現行の保険証ってまだ使えるの?」などと思われた方は少なくないのではないでしょうか。
新聞やテレビ等で報道されているとおり、2024年12月2日以降は現行の保険証(いわゆる紙の保険証)は発行されなくなります。これは確定していることです。そして、将来的にはマイナ保険証の利用が基本路線にはなります。この方向性も変わらないと考えられます。
しかしながら、今現在、全国民がマイナンバーカードを発行している状況にはないため、直ちにマイナ保険証の利用に完全移行することは現実的ではありません。
「現行の保険証は発行されなくなるものの、マイナ保険証が広く普及しているわけでもない」、このような状況に対処するべく、上記のとおり2024年12月2日以降は4つの受診方法が確保されているのです。
マイナ保険証
ご存知のとおり、マイナンバーカードに保険証の利用登録をすることにより、マイナ保険証として利用できるようになります。利用登録は、「医療機関・薬局で行う」、「マイナポータルで行う」、「セブン銀行のATMで行う」の3つの方法があります。
筆者は、「セブン銀行のATMで行う」で利用登録しましたが、1分程度で手続きを終わらせることができました。マイナ保険証の利用登録をお考えの方で、病院に行く機会がない方や、マイナポータルでの利用登録に抵抗がある方等は、「セブン銀行のATMで行う」をご検討してみてはいかがでしょうか。
「資格情報のお知らせ」とは
「資格情報のお知らせ」には、氏名、資格取得年月日、記号、番号等の資格情報が表記されています。マイナ保険証の場合、現行の保険証と違って資格情報を券面上で確認できないため、それを補完する目的で「資格情報のお知らせ」が発行される建付けとなっています。
冒頭の②の方法で利用することを想定した場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」は2つでワンセットと認識すると管理しやすいかもしれません。
なお、既に受領された方も多いと思われますが、協会けんぽの場合、現行の保険証を有する加入者に対しては、次の2回に分けて「資格情報のお知らせ」を発送するスケジュールになっています(会社に発送)。受け取ったら大切に保管しましょう。
- 1回目:2024年9月9日~9月30日(2024年6月7日時点の加入者)
- 2回目:2025年1月22日~2月3日(2024年6月10日以降に加入した11月29日時点の加入者)
現行の保険証は2025年12月1日まで使える
2024年12月2日以降、現行の保険証が発行されることはありませんが、経過措置として2025年12月1日まで利用することができます。これまでと全く同じ方法で利用することが可能です。マイナ保険証を作っていなくても、「資格情報のお知らせ」を提示しなくても使えます。
なお、2024年12月2日以降は紛失時の再発行もできなくなります。また、これまで、結婚等で姓が変わった場合は自動的に新しい姓の保険証が発行されていましたが、もちろんそれもなくなります。今後の保険証再発行の代替手段としては、マイナ保険証を作成するか、このあと説明する「資格確認書」の発行を依頼することが挙げられます。
「資格確認書」は現行の保険証とほぼ同じ
「資格確認書」は、氏名、資格取得年月日、記号、番号等の資格情報が表記されたプラスチック製のカード(黄色。協会けんぽの場合)で、現行の保険証と同じのようなものと言っても過言ではありません。現行の保険証と同様に、単独で利用することができます。なお、5年以内の有効期間が設けられていますので、実質、その期間内にマイナ保険証を作成する必要があると言えます。
■マイナ保険証を作成していない場合は自動的に発行される
マイナ保険証を作成していない場合、「資格確認書」は自動的に発行されることになっており、協会けんぽにおいては、現行の保険証を所有している加入者に対しては、来年2025年12月1日までに発送する予定とされています(マイナ保険証を作成していると自動発行されない)。なお、2024年12月2日以降に資格取得届を提出する者も自動発行の対象になりますが、後述のとおり留意点があります。
■任意に作成を依頼することもできる
2024年12月2日以降は、マイナ保険証を作成しているか否かにかかわらず、「資格確認書」は任意のタイミングで作成を依頼することができるようになります。例えば、現行の保険証を所有している加入者が保険証を紛失した場合は保険証の再発行はできませんが、「資格確認書」の発行を依頼することが可能です。
■資格取得時における「資格確認書」の発行
2024年12月2日以降、資格取得届の申請時においては、「資格確認書」の発行を希望するか否かを選択できるようになり、発行を希望した場合は、現行の保険証と同じような流れ、期間で「資格確認書」が発行されることになっています。
ここで一点留意すべきことがあり、マイナ保険証を作成していない者が「資格確認書の発行を希望しない」で資格取得届を申請した場合、マイナ保険証を作成していないため「資格確認書」の自動発行対象にはなるものの、自動発行までに2か月程度期間を要する可能性があるとされています。
従って、実務的な運用としては、現行の保険証を発行するようなイメージで、全ての資格取得届について「資格確認書の発行を希望する」で提出するのがより良い対応かもしれません。
今回は、「12月2日以降のマイナ保険証等の取扱い」について書かせていただきました。
これからも、本コラムを通じて皆様へ有益な情報をお届けできればと思います。
社会保険労務士 齊藤労務事務所 齊藤 拓也
千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。