CFY COLUMN
シー・エフ・ワイ コラム
2022-11-23
社会保険労務士 齊藤労務事務所   齊藤 拓也
副業・兼業について




皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。

人生100年時代を迎え、働き方の多様化が推奨されている近年、副業・兼業(以下「副業等」)を希望する人が多くなっていると聞きます。

厚生労働省が本年(2022年)7月に改定した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、副業等に対する基本的な考え方として、「裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由とされ、原則、副業等を認める方向で検討することが適当」と言った趣旨のことが書かれています。

実際、皆様の周囲にも、副業等をされている方、検討されている方は多いのではないでしょうか。
今回は、労務管理という側面から、労働者の副業等に関するポイントを2点ご説明させていただきます。

1.副業等の労働時間


■(1)労働時間の通算


労働者が、事業主が異なる複数の事業場で労働する場合には、労働基準法第38条第1項に基づき、全ての事業場の労働時間を通算して管理する必要があります。

本業と副業等の労働時間を通算して法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、本業又は副業等の事業主がその時間外労働に対して割増賃金を支払う必要があります。

それでは、どのような場合に時間外労働が発生するのでしょうか。時間外労働の発生時は、どちらの事業主が割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。原則、所定労働時間と所定外労働時間によって判断します。

・所定労働時間で判断する場合
本業の所定労働時間と副業等の所定労働時間を通算し、法定労働時間を超える部分がある場合、その超えた部分が時間外労働となります。
このようなときは、時間的に後から労働契約を締結した事業主に割増賃金の支払い義務が発生します。

例1)
  • 先に労働契約を締結したA社:所定労働時間1日5時間(7:00~12:00)
  • 後に労働契約を締結したB社:所定労働時間1日4時間(14:00~18:00)
→B社に、時間外労働が1時間発生します。

例2)
  • 先に労働契約を締結したA社:所定労働時間1日5時間(14:00~19:00)
  • 後に労働契約を締結したB社:所定労働時間1日4時間(8:00~12:00)
→B社に、時間外労働が1時間発生します。



・所定外労働時間で判断する場合
本業で所定外労働時間の勤務があり、その後副業等でも所定外労働時間の勤務があった場合、所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合は、その部分が時間外労働となります。
このようなときは、その超えた部分を労働させていた事業主に割増賃金の支払い義務が発生します。

例1)
  • 先に労働契約を締結したA社:所定労働時間1日3時間(7:00~10:00)・・・①
  • 当日発生した所定外労働2時間(10:00~12:00)・・・②
  • 後に労働時間を締結したB社:所定労働時間1日3時間(15:00~18:00)・・・③
  • 当日発生した所定外労働1時間(18:00~19:00)・・④
  • →①+②+③で法定労働時間に達するので、B社で行う1時間の所定外労働時間(18:00~19:00)は時間外労働となります。


例2)
  • 先に労働契約を締結したA社:所定労働時間1日3時間(14:00~17:00)・・・①
  • 当日発生した所定外労働2時間(17:00~19:00)・・・④
  • 後に労働時間を締結したB社:所定労働時間1日3時間(7:00~10:00)…②
  • 当日発生した所定外労働1時間(10:00~11:00)・・③
  • →①+②+③+(④のうち1時間)で法定労働時間に達するので、A社で行う1時間の所定外労働時間(18:00~19:00)は時間外労働となります。


なお、上記は原則的な通算方法であり、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に記載されている「管理モデル」という手法で管理することも可能です。

■(2)労働時間として通算されないケース


労働時間の通算はそれぞれの事業場において「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に必要となります。

本業では労働者であっても、副業等では事業主や請負契約として働くなど労働時間規制が適用されない立場にある場合は、その時間は通算されません(労働時間の適用がされない者であるかは、契約内容や労働条件の実態で判断されます)。

2.労災が発生した時の取り扱い


■(1)労災保険の給付額について


労災保険制度は労働者の就業形態にかかわらず、事故が発生した事業主の災害補償責任を担保するものであるため、副業等をする労働者にも労災保険は適用されます。

副業等をする者が、業務上の事由、2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤によって負傷等した場合は、労災が発生していない就労先の賃金額も合算して給付基礎日額(休業補償給付等の単価)を算定することとなっています。

これまでは、労災が発生した事業場の賃金額しか算定対象となっていなかったため、他方の事業場の収入部分が補償されませんでしたが、2020年の法改正により前者のとおりの取り扱いとなりました。


厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットより抜粋

■(2)労災認定について


脳、心臓疾患や精神障害に限定されますが、2020年の法改正により、複数事業の業務を要因とする傷病等については、当該複数事業の業務負荷を総合的に評価して労災認定を判断することとなりました。

これまでは、事業場ごとの負荷を個別評価のみしていたため、本業及び副業等の総労働時間等が考慮されず、労災認定を受けることができないケースがありました。

流れとしては、事業所ごとに負荷を個別評価し、事業場ごとで労災認定が判断できない場合にすべての事業場の負荷を総合的に評価して労災認定を判断します。


厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットより抜粋

今回は「副業・兼業について」お話しいたしました。

副業等の取り扱いを面倒に思い、副業等している者の採用を躊躇している会社もあるようです。しかし、様々な働き方に対応していくことで従業員の離職防止や優秀な労働者の確保にもつながります。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」もご参照いただき、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
このコラムを書いたのは
社会保険労務士 齊藤労務事務所   齊藤 拓也

千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。