CFY COLUMN
シー・エフ・ワイ コラム
2023-05-24
社会保険労務士 齊藤労務事務所   齊藤 拓也
実は「がん」や「うつ病」でも受給できる障害年金



皆様、こんにちは。
社会保険労務士の齊藤です。

今回は障害年金についてのコラムになります。

障害年金の受給要件


障害年金には、国民年金の被保険者である自営業者や会社員の配偶者等を対象とした「障害基礎年金」と、厚生年金保険の被保険者である会社員等を対象とした「障害厚生年金」があります。それぞれの受給要件は次のとおりです。


■障害基礎年金の受給要件


次の1から3のすべての要件を満たしているときに受給することができます。


  1. 1.
    障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 2.
    障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること。
  3. 3.
    初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。

例えば、令和5年5月10日時点で30歳の自営業者が、初診日が令和5年5月10日の病気を原因とした障害に係る障害基礎年金を受給するためには、後日(障害認定日において)、障害等級表に定める1級又は2級の障害に認定されること、かつ、令和5年5月9日時点で、「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が被保険者期間(国民年金加入月から令和5年3月)の3分の2以上あること」、あるいは、「令和4年4月から令和5年3月まで(直近1年間)に保険料の未納がないこと」が必要になります。

■障害厚生年金の受給要件


次の1から3のすべての要件を満たしているときに受給することができます。


  1. 1.
    厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 2.
    障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
  3. 3.
    初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間等含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

例えば、令和5年5月10日時点で30歳の会社員が、初診日が令和5年5月10日の病気を原因とした障害に係る障害厚生年金を受給するためには、後日(障害認定日において)、障害等級表に定める1級から3級のいずれかの障害に認定されること、かつ、令和5年5月9日時点で、「保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が被保険者期間(国民年金加入月から令和5年3月)の3分の2以上あること」、あるいは、「令和4年4月から令和5年3月まで(直近1年間)に保険料の未納がないこと」が必要になります。

なお、会社員は国民年金の被保険者(第2号被保険者)でもあるため、障害等級表の1級又は2級に該当する場合は、障害基礎年金も受給することができます。

ちなみに、障害基礎年金、障害厚生年金ともに受給要件の「3」を納付要件と言いますが、納付要件は記載のとおり「初診日の前日」が判定日になります。仮に、初診日がある月の前々月以前に保険料の未納があって、初診日以降、事後的にその未納分保険料を納付した場合、未納状態は解消されますが、「初診日の前日」における判定が覆ることはありません。

つまり、「初診日の前日」に納付要件を満たしていなければ、その「初診日」に係る障害の障害年金は一切受給することができません。

障害年金の年金額


障害基礎年金と障害厚生年金の年金額は次のとおりです。


■障害基礎年金の年金額


  • 障害等級1級:993,750円(※)
  • 障害等級2級:795,000円(※)
※生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、又は20歳未満で障害等級1級又は2級の状態にある子)がいるときは、2人までは1人につき228,700円が加算、3人目以降は1人につき76,200円が加算。

仮に、生計を維持されている18歳未満の子が3人いる方が障害等級1級に該当した場合、次の年金額を受給することとなります。

993,750円+228,700円+228,700円+76,200円=1,527,350円

■障害厚生年金の年金額


  • 障害等級1級:報酬比例部分×1.25(※)
  • 障害等級2級:報酬比例部分(※)
  • 障害等級3級:報酬比例部分(最低保証596,300円)
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときは228,700円が加算。

障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されます。障害基礎年金の障害等級1級の年金を受給するときは、併せて障害厚生年金の障害等級1級の年金を、障害基礎年金の障害等級2級の年金を受給するときは、併せて障害厚生年金の障害等級2級の年金を受給するといった具合です。

ただし、障害厚生年金の障害等級3級の年金については、単独での受給となります。

報酬比例部分の計算については、過去コラム「年金の受給額について」内で説明しましたが、自身の「過去の標準報酬月額」や「加入月数」を用いて計算します。なお、障害厚生年金の計算においては、厚生年金保険の加入月数が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。

従って、厚生年金保険の加入月数が数か月であってもある程度の年金額を受給することが可能となっています。

障害年金は「がん」や「うつ病」でも受給できる


障害の認定は、障害の状態が定められている障害等級表(国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表)に基づいて行われますが、日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」では、障害の状態の基本は次のとおりとされています。


■1級


身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

■2級


身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

■3級


労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より一部抜粋



障害の認定は原則、状態で判断します。障害等級表に病名やけがの名称がストレートに書かれているわけではありません。従って、例えば「がん」や「糖尿病」、「うつ病」、「発達障害」等が起因となって障害等級表に該当するような状態になった場合、他の受給要件を満たしていれば、障害年金を受給することができます。障害年金は、限られた重度な障害でないと受給できないイメージがありますが、必ずしもそうではないのです。

前回コラムでは遺族年金、今回のコラムでは障害年金を取り上げましたが、いかがだったでしょうか。
年金は、保険料を納付することによって、将来の老齢年金の受給要件(≒年金の原資)を確保するだけでなく、死亡時や障害時の保障もカバーしてくれる有用な制度であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

保険料の未納があることにより、有事の際に「家族が遺族年金を受給できない」、「自身で障害年金を受給できない」といったことがないよう十分にご注意下さい。
このコラムを書いたのは
社会保険労務士 齊藤労務事務所   齊藤 拓也

千葉県市原市生まれの墨田区在住。
地方銀行(千葉県)、金融商品デリバティブ取引所、ファイナンシャルプランナーの団体、社会保険労務士法人でのキャリアを経て2020年4月、東京都中央区日本橋に「齊藤労務事務所」を開業。就業規則整備、助成金活用の提案をメイン業務として活動中。
現在は第一線から退いているもののパチンコ業界にはユーザとして長く関与。大学生活では文武両道に努めつつ「オークス2」、「セブンショック」、「CRモンスターハウス」、「CR必殺仕事人」に熱中。大学卒業後はスロットへ路線変更して「花伝説」、「猛獣王」、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」、「スーパービンゴ」、「北斗の拳」などで万枚の大台を記録。好きな機種は「ハナハナ」。